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2024年01月22日
【再掲】震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会(全構造編)のご案内

 地震発生後の被災建築物については、被災各県において応急危険度判定活動が実施され、その後、被災建築物の所有者からの依頼により、被災建築物の再使用の可能性や、復旧するための被災度区分判定及び復旧業務の迅速な実施が重要となります。
 被災度区分判定は、地震により被災した建築物を対象に、建築構造技術者が当該建築物の沈下、傾斜および構造躯体の損傷状況から被災建築物の耐震性能を推定し、継続使用のための復旧の要否とその程度を建築士事務所の業務として判定するものです。本講習会は、震災建築物の被災度区分判定および復旧に伴う設計・工事監理を行うことのできる建築士事務所を育成することを目的としています。
 今般、2015年版講習会テキスト発行後の知見や改訂時に対応できなかった課題を別冊資料としてまとめ、これらをテキストとして、本講習会を実施することといたしました。
なお、受講修了者のうち希望する建築士には(一財)日本建築防災協会より技術者証(有料・カード式)が発行され、「震災復旧のための震災建築物被災度区分判定復旧技術者名簿」に掲載されます。
 また、その建築士を有する建築士事務所で、希望する建築士事務所を対象に(一財)日本建築防災協会のホームページに掲載し、震災後対策として住宅相談や被災度区分判定等の活動が必要となった際の建築士事務所(建築士)の検索、協力要請等の資料として活用します。
  ※技術者証の発行は、建築士資格を有する者に限ります。
  ※建築士事務所名簿への掲載は、技術者証発行希望者を有する建築士事務所となります。

平成30年度講習を受講し、技術者証を申請した方は令和6(2024)年3月末に有効期間満了となります。
技術者証及び技術者名簿の更新をご希望の場合は本講習会を受講のうえ、申請が必要となります。


1)受講対象
   新規の受講者(建築士、被災建築物応急危険度判定士、建築・住宅行政担当者など)、又は受講済みの方で技術者証の更新が必要な方
   (技術者証の有効期限は5年間のため、平成30年度以前の受講者の方が該当します)
   なお、技術者証の発行並びに名簿への掲載対象者は建築士(木造建築士の対象構造は木造建築物のみ)の資格を有する者とします。
2)受講料
   「1.被災度区分_受講案内(会場)」にてご確認ください。
3)講習日
   (1) 2024年1月30日(火)(申込受付期間:2024年1月5日(金)~1月19日(金)) ※受付終了しました※
   (2) 2024年3月15日(金)(申込受付期間:2024年2月1日(木)~2月29日(木))
4)会場
   東京都建築士事務所協会 会議室
5)定員
   各日 30名
6)講義方法
   動画講習
7)テキスト
   (1)【必須】別冊資料
   (2)【任意】「2015年改訂版 震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針」
    ※すでに(2)をお持ちの方は購入の必要はありませんが、講習では内容に触れますので講習時にお持ちください。

※その他詳細は、「1.被災度区分_受講案内(会場)」にてご確認ください。

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【更新】2024/1/26 「1.被災度区分_受講案内(会場)」を最新版に更新しました。

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