PROCEDURE 苦情解決業務
建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ、必要な助言を行います。
苦情解決業務について
本協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものであります。
お問い合わせ・申込
トラブル・苦情の解決を申し出る場合の流れ
01
「苦情相談申込書」をダウンロード
苦情相談申込書(PDF)をこちらからダウンロードして必要事項をご記入ください。
02
「苦情相談申込書」に必要事項をご記入いただき、当協会へご提出ください
ダウンロードした苦情相談申込書に必要事項をご記入の上、FAX・メールまたは郵送で、本協会事務局に提出ください。
-
FAXでの送付先03-3203-2602
郵送での送付先(着払いでは受付できませんのでご注意ください)
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-17-17 渡菱ビル3階
一般社団法人 東京都建築士事務所協会 本部
03
受付後、面談日をお知らせします
ご提出いただいた苦情相談申込書を確認後、面接日時をお知らせします。協会本部までお越しください。専門の建築士が相談に応じます。
なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがあります。苦情相談申込書(PDF)に別添の注意事項をよくご覧の上、お申し込みください。
お電話でのお問い合わせ、相談予約
03-3203-2601
平日のみ:9時~11時30分・12時30分~17時
※電話での相談員による相談は行っておりません