INFORMATION 法令情報コーナー
昨年10月にもご案内をしておりますが、国土交通省等から別添のとおり「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に関する協力依頼がありましたので、お知らせいたします。
本法は令和6年11月1日に施行されます。
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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)令和5年法律第25号。以下「本法」といいます)が、令和6年11月1日に施行されることとなりました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等の策定を進めていたところ 、令和6年5月31日、本法の政令、規則、省令、指針 及びガイドラインを公表しましたので、本法の円滑な施行に向けて、下記2点により、改めて本法の内容を御理解いただき、必要な準備を進めていただくため、御協力をいただきますようお願い申し上げます。
1)フリーランス・事業者間取引適正化等法について
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
2)所管省庁委主催説明会(7月下旬~)について
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html