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2020年04月09日
都における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び設計等業務の対応について(東京都)

東京都より、都における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び設計等業務の対応について周知の依頼がありましたのでお知らせします。
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「都における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び設計等業務の一時中止措置等について(期間の変更)」(令和2年4月2日付2 財建技第6 号)を通知し適切な対応をお願いしているところですが、令和2年4月7日に内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が東京都を含む7都府県を対象区域として発令され、また、国土交通省より別紙「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和2年4月8日付国土入企第6号)のとおり通知がありました。
このことを踏まえ、下記のとおり適切に対応をお願いいたします。


1 受注者との協議と受注者の希望に応じた一時中止措置等
工事又は測量・調査・設計等の業務(以下「工事等」という。)について、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止の観点から今後の対応について受注者と協議を行う。
この協議の結果、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長(以下「一時中止等」
という。)の希望がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づ
き工事等の一時中止や設計図書等の変更(以下「一時中止措置等」という。)を行う。一時中止措
置等行った場合においては、契約書の規定に基づき、必要に応じて契約金額等の変更又は工期若し
くは契約期間の延長を行うなど適切に対応する。一時中止の期間は、最長で令和2年5月6日まで
とする。なお、必要な経費の積算・工期の設定は、原則、既存の積算基準や工事請負契約設計変更
ガイドライン等に基づき対応することとする。
また、発令と同日に国が改正した新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、緊
急事態宣言時に事業の継続が求められるものとして、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げ
られており、通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事等や災害復旧等の都民の生命・財産
の保護のために緊急かつ必要な工事等については、極力継続する前提で協議を行い、受注者から一
時中止等の希望がある場合には、事情を十分に聴取した上で一時中止措置等を行うとともに、必要
な対応を行うこととする。


2 工事等の継続又は再開に当たっての感染拡大防止対策の徹底
工事等を継続又は再開する場合には、受注者における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の実施状況を発注者が適宜確認するなど、受発注者双方において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策が適切に実施されるよう取り組むこととする。
この際、密閉・密集・密接の3つの密を防ぐほか、測量・調査・設計等の業務においては極力テレワーク等を実施する。