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2021年07月06日
建築士法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(分権一括法改正に伴う省令改正) (国交省)
国交省より、以下の省令が別添のとおり公布された旨連絡がありましたのでお知らせします。
(施行日:令和3年8月26日)
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・建築士法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第46号)
本改正は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第44号)に伴う省令改正となります。
主な内容:
・一級建築士免許申請受付等に係る都道府県経由事務
・一級建築士試験の受験申込みに係る都道府県経由事務
の2点の廃止
<参考>
〇「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」
・内閣府HP:https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html#houritsu_r030519
・新旧対照表:https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/ikkatsu/doc/11ikkatsu-shinkyu.pdf
※P17から掲載があります。
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