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2021年12月17日
建築士法施行規則の一部を改正する省令について(国交省)

国交省より一級建築士の合格発表時の公告事項を規程する建築士法施行
規則第16条について、「合格した者の氏名」から「合格した者の受験番号」
に改める建築士法施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令
第78号)が公布、施行された旨連絡がありましたのでお知らせします。

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一級建築試験の結果について、合格者の氏名を公告するとともに、
本人に合格した旨を通知しているところ、受験者のプライバシーへの
配慮の必要性や、他資格(社会保険労務士、宅地建物取引主任者等)
においても合格した者に関する公告事項を氏名から受験番号へと
改めている状況などを踏まえ、一級建築士試験に合格した者に関する
公告事項についても、受験番号のみにする改正を行うことになりました。

来週24日(金)に予定されております、一級建築士の設計製図試験
の合格発表から、受験番号のみの公告になります。
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