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2024年01月12日
令和6年能登半島地震に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置について(国交省)

国土交通省より、令和6年能登半島地震が特定非常災害に指定されたことにより、特定被災地域内において標記が適用される旨通知がありましたのでお知らせいたします。

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令和6年1月11日、令和6年能登半島地震が特定非常災害に指定されました。
(参考)https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan01_02000159.html

これを受け、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置が特定被災地域(下記※)内において適用されることとなりました。
建築士法に係る措置といたしまして、建築士法第二十三条第一項の規定に基づく建築士事務所の更新登録(特定被災地域内に在る事務所に係るものに限る)が特定権利利益として規定されたため、特定被災地域内に建築士事務所を有する者については、災害発生後から令和6年6月30日までは更新期限の延長が適用されます。(今回の災害により、更新申請を行いたくてもできない状況にある建築士事務所に対して、体制が整うまでは更新申請を猶予しますという主旨となります)

(参考)プレスリリース資料https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00211.html

※特定被災地域
  新潟県: 新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、
       上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町
  富山県: 富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、
       中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
  石川県: 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、
       河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、
       鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
  福井県: 福井市、あわら市、坂井市

<本件に関する問合せ先>
 (1)違反建築物関係
    住宅局建築指導課建築安全調査室(直通03-5253-8933) 田畑
 (2)指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関関係
    住宅局建築指導課建築安全調査室(直通03-5253-8933) 伊藤、武田
 (3)建築士事務所関係
    住宅局建築指導課(直通03-5253-8513) 千葉、和田