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2024年06月27日
第3次担い手3法の公布・施行について(国交省)

国土交通省より、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律等が改正された旨、通知がありましたのでお知らせいたします。

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我が国の建設業は、「社会資本の整備・管理の担い手」であるとともに、災害時における「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っております。
しかしながら、厳しい就労条件を背景に、就業者数は減少を続けているところであり、建設業がその役割を将来にわたって果たし続けられるようにするためには、必要な担い手の確保に向けた対策を強化することが急務となっているところです。
このため、令和6年通常国会(第213国会)におきまして、以下のとおり法律の改正が行われました。

○公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第54号)
インフラ整備や地域づくりを支える建設業等がその役割を果たし続けられるよう、担い手の確保、地域建設業等の維持、生産性向上、発注体制の強化に係る規定を整備するため、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第54号。以下「改正品確法」という。)により、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)等の一部改正が行われました。
改正品確法は、同年6月12日に成立し、同月19日に公布・施行(※)されました。
 (※)測量法の一部改正(資格の在り方の検討規定を除く。)及びそれに伴う経過措置は、令和7年4月1日から施行されます。

○建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)
処遇改善、働き方改革、生産性向上などに総合的に取り組むべく、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。以下「改正建設業法」という。)により、建設業法(昭和24年法律第100号)等の一部改正が行われました。
改正建設業法は、令和6年6月7日に成立し、同月14日に公布されており、原則として公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

つきましては、下段資料PDFの内容についてご了知いただきますとともに、適切な対応を図られますようお願い申し上げます。