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2025年04月02日
マンション長寿命化促進税制期間について(国交省)
国交省より、マンション長寿命化促進税制について案内がございましたので、お知らせいたします。
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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置(以下「マンション長寿命化促進税制」という。)については、一定の事項について専門家等の証明を要するものがあることから、当該証明事務に関する内容等について通知しているところです。
今般、地方税(昭和25年法律第226号)等が改正されることによって、マンション長寿命化促進税制の適用期間の変更や申告主体の見直しが生ずることとなったため、以下改正内容を反映し、改めて通知します。
■添付資料
・地方税法施行規則附則第7条第17項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(令和7年4月1日付国住参マ第303号)【新旧及び溶け込み版】
■参考:国土交通省ホームページ
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000121.html