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建築士事務所向け
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国土交通省より、標記について案内がございましたので、お知らせいたします。
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標記について、令和8年熊本地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の委託事業者、中小受託事業者に広がる可能性があり、過去の大規模災害発生時においても、中小受託事業者からは、中小受託事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなった等の相談が寄せられたところ、かかる状況下においても、経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に対する取引上の影響を最小限とするため、地震により影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について、各業界団体に向けて国土交通大臣、経済産業大臣及び公正取引委員会委員長と連名での通知を発出いたします。
添付ファイル:A、B
令和8年8月7日、令和8年熊本地震が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されました。
これに伴い、特措法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築士法(昭和25年法律第202号)に係るものが下記のとおり指定されましたので、情報提供いたします。
(1)違反建築物に対する措置に係る通知書又は命令に対する公開による意見の聴取の請求の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日
(2)指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日
(3)建築士事務所の更新登録の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日
(3)については都道府県に対して、都道府県内の建築士事務所に対して、周知を依頼しておりますことをあわせて申し伝えます。
添付ファイル:C