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2016年12月01日
建築士事務所 所属建築士の定期講習の受講について(東京都)
建築士法では、建築士の資質・能力の向上を目的として、建築士事務所に所属する建築士(以下「所属建築士」という。)に対し、3年ごとの定期講習の受講が義務付けられています。所属建築士の方々が定期講習の受講機会を捉え、建築技術の高度化や建築基準法令の改正等の知識を身に付け、設計等の業務の適正な実施につなげていただくよう、お願いいたします。
なお、受講期限内に定期講習を受講しなかった場合は、建築士法に基づく懲戒処分の対象となることをご留意ください。
詳細は、下記をご覧ください。
〇問合せ
都市整備局市街地建築部建築企画課建築士担当 TEL:03-5388-3356