耐震診断調査の結果、耐震性に問題があると思われる建築物は、適切な補強工事を行う必要があります。これを耐震改修と言います。
この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修促進のための措置をすることにより、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。
オフィスビル、マンション、病院、劇場、百貨店など、不特定多数の利用がある建築物(特定建築物)(RC造・S造等で3階以上かつ延面積1,000m2以上の建築物)の所有者は、現行の耐震基準に適合するように建築物の耐震診断、耐震改修を行うよう努めることが求められています。
建築物の耐震診断に基づき、現行の耐震基準が求める耐震性能の水準を満たすように耐震改修を行おうとする建築物の所有者は、耐震改修計画について所管行政庁の認定を受けることが出来ます。
認定に際しては、建物所在地の所管行政庁へお問い合せ下さい。法令上の制限緩和措置等を受けられる場合があります。
比較的古い建築物 | バランスの悪い建築物 | 多数の人が利用する建築物 |
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・昭和56年(1981)以前の建物 ・老朽化が著しい建築物 |
・1階がピロティの建築物 ・大きな吹抜がある建築物 ・壁・窓の配置が偏った建築物 |
・階数が3以上で、かつ延面積1,000m2以上の建築物 |