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法律で定められた調査・検査

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オフィスビルやマンションなど、不特定多数が利用する建物は、「特殊建築物等定期調査」や「建築設備定期検査」など法定点検が義務付けられています。建物所有者(あるいは管理者)は、調査制度で定められた一級建築士等の調査資格者に依頼し、その結果を建物所在地の特定行政庁に報告することになります。特に建物の防災設備が、いざという時に十分機能するように、設備の定期点検や避難路の確保等の日常における点検も必要です。

定期調査・検査の依頼先として、建築時の設計事務所へ依頼し建物の「ホームドクター」となってもらう方法があります。法定点検と合わせて建物の総合点検を実施することも可能です。東京都建築士事務所協会の会員事務所は、様々な特色を持ち、建物に携わっています。

法令や、それらに基づく自治体の要綱等で定められた、建物の定期点検の実施方法や対象とする建物などは、地域によって異なります。詳細は建物所在地の特定行政庁や地域法人のWEBページでご確認ください。


【東京の地域法人】

東京都 東京都防災・建築まちづくりセンター(特殊建築物等定期調査)
日本建築設備・昇降機センター(建築設備定期検査)

活動内容



 

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