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業務報酬算定基準

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実費加算方法と略算方法

 業務報酬の算定方法は「実費加算方法」と「略算方法」の2つに大別される。実費加算方法は基本的に旧基準と同様だが、略算方法はその業務量の算定基準や人件費の扱いが大きく変わった。

Ⅰ:実費加算方法

 旧15号と原則的には同じで、以下に掲げる各経費を積み上げたものとなる。

1) 直接人件費
・給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等を含む。
2) 特別経費
・出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基づき必要となる経費。
3) 直接経費
・印刷製本、複写費、交通費等。
4) 間接経費
・建築士事務所を管理運営していくのに必要な人件費、調査研究費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等。
5) 技術料等経費
・設計の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用。(目安としては直接人件費の50%程度)
6) 消費税相当額

Ⅱ:略算方法

 告示第98号による標準業務内容を行う場合に適用できる。

1) 直接人件費
・告示第98号別添3別表の建物用途及び延べ床面積から「人・時間数」を算出し、各事務所の実情に応じた時間あたりの人件費(1級建築士として3年未満又は2級建築士として5年以上8年未満の建築に関する業務経験を有する技術者)を掛けて求める。
 ※別表の面積区分はかなり大まかだが、当協会発行の「建築士事務所の業務報酬算定指針」ではその補間式を掲載している。
・給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等を含む。
2) 特別経費
・出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基づき必要となる経費。
3) 直接経費と間接経費
・直接人件費に「1.1」を標準とする倍数を掛けて算出する。
(経費内容は実費加算方法と同じ)
4) 技術料等経費
・設計の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用。
(目安としては直接人件費の50%程度)
5) 消費税相当額

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